新政府は明治6年(1873)に地租改正といわれる税制改革を行った。従来の米など現物による年貢ではなく、近代的な安定した租税制度にする目的だった。
地租改正は、地券というものを出すことから始まった。政府は、明治8年に内務省および大蔵省の両省間に地租改正事務局を設置し、これを中心として改租を進めた。この税制改革は、明治の社会構造に大きな影響を与えた。
明治時代は、資本家や地主がさらに富を蓄えることが容易な時代だった。税制がそれを可能にした。明治時代の税制がどんなものだったのか、近代経済史の高橋亀吉が『日本近代経済形成史』(東洋経済新報社)の中で解説している。
明治時代の税制は、地租を中核とし、これを補うものとして酒税その他の新税を創設したが、そのほとんどは消費に関するものだった。したがって個人や会社がいかに利益をあげても、その税負担は極めて軽微だったので、所得増のほとんどは所得者の手に残った。
所得税は、明治20年(1887)に初めて登場したが、その税率は最高でも3%までであり、明治32年の改正でも5.5%という低率であった。法人税というものはなかったが、明治32年の改正で初めて登場した。だが、その税率は微々たるものだった。
このような税制であったため、巨富を得たとしても納税に回るのは一部のみで、ほとんどは資本家や地主の手元に残った。しかも、遺産相続税がなかったので、富は代々受け継がれることにもなった。
この新政府のやり方に反発して、伊勢暴動をはじめとした大規模な暴動が各地で頻発した。
伊勢暴動とは、明治9年(1876)12月に現在の三重県松阪市に端を発した地租改正反対一揆である。暴動はすぐ愛知県に飛び火した。愛知県では明治8年から土地の測量を始め、地租改正に着手した。しかし村人の不安を背景に遅々として進まず、明治8年末から明治9年にかけて愛知県庁の役人の刷新が行われ、強力に推進されることになった。旧尾張国の領域では事実上2割弱の増税となり、農民の不満が高まっていた。
三重県の一揆隊は、桑名から長島を越えて、愛知県の前ヶ須(現・弥富市前ヶ須町)に上陸、愛知県の農民も巻き込んで海東郡津島(現・津島市)方面に広がった。春日井郡(現・春日井市ほか)東部では5割以上の増税となった村が3分の1以上に達したことから、伊勢暴動の後もくすぶり続け、明治11年には明治天皇の名古屋行幸の時に直訴しようと名古屋に押し掛ける騒動にまで発展した。
この暴動を受けて政府は、明治10年に、地租を3%から2.5%に減額することを決定した。
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